補聴器と医療費控除
補聴器は医療費控除の対象になるかもしれません。
補聴器購入で医療費控除の対象なのは、医師の治療等の過程で直接必要とされて購入した場合に限られているようです。
以下は私見ですので詳しくは最寄の税務署の担当の方に聞いてください。最終的には税務署担当官の判断になります 。
補聴器購入で医療費控除の対象のなるのは
購入された補聴器が医療費控除の対象となるためには
・少なくとも購入前に医療機関を受診したことが明らかになるような医療機関の領収書
・補聴器が耳鼻咽喉科疾患の治療の過程で必要な理由がわかるもの(医療機関発行の補聴器処方箋、指示書、診断書)
・その後補聴器を購入した日付がわかる補聴器領収書を確定申告の際に提出されるのが良いと思います。
以上3点の月日の順番は非常に大切であると思います。
耳鳴り治療プログラムのついた補聴器に関しては補聴器製造メーカーのホームページに医療費控除の対象になると書かれてありました。
http://japan.widex.com/ja-jp/hearing/tinnitus/treatment_devices/
耳鳴り治療の出来る補聴器はワイデックス、スターキー、シーメンス、マキチエなどから提供されています。
現在、当院で購入のお手伝いの出来る補聴器はワイデックス、スターキー社製造のものです。
日常生活用の補聴器の購入費用は、医療費控除の対象とはならない可能性が高い
「医師等による診療等を受けるために直接必要なもの」以外、つまり、日常生活用の補聴器の購入費用は、医療費控除の対象とはならない可能性が高いようです。
一般的な加齢による難聴の場合には対象になる可能性は少ないと思われます。
難聴以外の症状を治療するために、医師の声が聞こえづらく治療に支障が出るため補聴器を着けるように指示された場合などは対象となる可能性があります。
医師(耳鼻科医など)の診断や治療をかならずうけていることが絶対条件です
しかもこの医療費控除をうけるうえでここがとても大切だとおもいますがあくまで補聴器の購入をする理由が医師の診断結果、またその処方せんとして補聴器の購入・使用をすすめられる場合のみに医療費控除をうけられるということです。健康増進、若返りのために必要な医療器具は認められないとのことでした。
補聴器購入の際に医療費控除のことに触れないのは非常に問題と思います。
例)眼科医に検眼をしてもらって、その診断書や処方に基づいて眼鏡店で購入される近視や遠視、老眼、弱視などのために使用される眼鏡は、 日常最低限の用を足すために使用するものではありますが、医師の治療等の過程で直接必要なものとは認められませんので医療費控除の対象とはなりません。
兵庫県西宮市・補聴器外来・星野耳鼻咽喉科!補聴器医療費控除